きりぼけオーラのうーたん
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#685 [匿名@]
効果意思を形成する過程で詐欺、強迫された場合
:13/02/03 17:50
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#686 [匿名@]
勉強はじめたらねむなる(笑)
:13/02/03 17:56
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#687 [匿名@]
民法96条3項
詐欺による意思表示の取り消しは善意の第三者に対抗できない
:13/02/03 18:05
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#688 [匿名@]
集中力が出ない
:13/02/03 18:09
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#689 [匿名@]
非通知しねや
:13/02/03 18:11
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#690 [匿名@]
詐欺の場合は第三者が善意であった場合取消をもって対抗できないが強迫の場合は第三者が善意であっても取消を対抗できる
:13/02/03 19:59
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#691 [匿名@]
詐欺は第三者を保護
強迫は表意者を保護
詐欺の場合は表意者に落度があるから第三者がいる場合は保護する必要無し
:13/02/03 20:00
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#692 [匿名@]
第三者が保護されるための要件は、善意であれば足りる
無過失までは要求されない
対抗要件も具備する必要もない
:13/02/03 20:02
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#693 [匿名@]
A所有の土地にBの一番抵当権、Cに二番抵当権が設定されており、BがAに欺罔されてその一番抵当権を放棄した後、そのほうきを詐欺を理由として取り消した場合、Cは反射的に利益を取得したにすぎないため、Bは、善意のCに対してその取消しを対抗することができる。
:13/02/03 20:08
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#694 [匿名@]
ほほーうなるほど
:13/02/03 20:09
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