きりぼけオーラのうーたん
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#696 [匿名@]
取消後の場合は二重譲渡と同様に解する事ができるため、第三者が善意悪意関係なく
登記の有無によって決せられる
:13/02/03 20:20
:iPhone
:Tyb3MJSg
#697 [匿名@]
なんて分かりやすいんだ
:13/02/03 20:21
:iPhone
:Tyb3MJSg
#698 [やーまそ]
なんて勉強になるスレや(笑)
:13/02/03 20:21
:420
:k6PmYKfQ
#699 [やーまそ]
おもろいアプリおせーて
:13/02/03 20:21
:420
:k6PmYKfQ
#700 [匿名@]
分かりやすいやろ?
:13/02/03 20:23
:iPhone
:Tyb3MJSg
#701 [匿名@]
二重譲渡の対抗関係の者は先に対抗要件を具備した者に所有権を主張できる。
:13/02/03 20:25
:iPhone
:Tyb3MJSg
#702 [匿名@]
不動産の対抗要件は登記
動産の対抗要件は物の引渡
:13/02/03 20:25
:iPhone
:Tyb3MJSg
#703 [匿名@]
取消後は二重譲渡ー
:13/02/03 20:27
:iPhone
:Tyb3MJSg
#704 [匿名@]
取消後の第三者をどのように保護するか
177条説は詐欺にあった表意者と第三者が対抗関係に立ち対抗要件を先に具備した者が優先とする説
判例
:13/02/03 20:29
:iPhone
:Tyb3MJSg
#705 [匿名@]
94条2項の類推適用説
第三者の善意悪意、過失の有無を考慮
取消の遡及的に適合的であると評価される反面被詐欺者には、虚偽の外観を咲くしゅつした者ほどの帰責性はなく
類推する基礎を欠くとの批判がある。
:13/02/03 20:33
:iPhone
:Tyb3MJSg
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