きりぼけオーラのうーたん
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#701 [匿名@]
二重譲渡の対抗関係の者は先に対抗要件を具備した者に所有権を主張できる。
:13/02/03 20:25
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:Tyb3MJSg
#702 [匿名@]
不動産の対抗要件は登記
動産の対抗要件は物の引渡
:13/02/03 20:25
:iPhone
:Tyb3MJSg
#703 [匿名@]
取消後は二重譲渡ー
:13/02/03 20:27
:iPhone
:Tyb3MJSg
#704 [匿名@]
取消後の第三者をどのように保護するか
177条説は詐欺にあった表意者と第三者が対抗関係に立ち対抗要件を先に具備した者が優先とする説
判例
:13/02/03 20:29
:iPhone
:Tyb3MJSg
#705 [匿名@]
94条2項の類推適用説
第三者の善意悪意、過失の有無を考慮
取消の遡及的に適合的であると評価される反面被詐欺者には、虚偽の外観を咲くしゅつした者ほどの帰責性はなく
類推する基礎を欠くとの批判がある。
:13/02/03 20:33
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:Tyb3MJSg
#706 [匿名@]
とゆーことは基本は判例重視だけど場合によっちゃー94条2項類推適用するのね
:13/02/03 20:34
:iPhone
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#707 [匿名@]
誤字すぎるわ
作出やし
:13/02/03 20:35
:iPhone
:Tyb3MJSg
#708 [匿名@]
取り消し前は
善意の時詐欺は取り消しを対抗できない
強迫は取り消しを対抗できる
悪意は詐欺も強迫も取り消しを対抗できる
取り消し後は
善意、悪意
詐欺、強迫
対抗要件を具備した者が勝ち
:13/02/03 21:03
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:Tyb3MJSg
#709 [匿名@]
瑕疵ある意思表示の時
:13/02/03 21:04
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#710 [匿名@]
心裡留保による意思表示は原則有効
相手方が悪意又は善意、有過失のときは無効を主張できる。
心裡留保=表示行為が表意者の真意と異なる意味で理解されることを知りながらする意思表示。
売るつもりの無い物を売ると表示する等。
表意者の保護は不要で表示主義となる。
相手方が表意者の真意でないことを知っていたり、知ることができた場合は相手方を保護する必要がなくなるのでその場合は無効な意思表示となる。
:13/02/03 21:11
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