きりぼけオーラのうーたん
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#705 [匿名@]
94条2項の類推適用説
第三者の善意悪意、過失の有無を考慮
取消の遡及的に適合的であると評価される反面被詐欺者には、虚偽の外観を咲くしゅつした者ほどの帰責性はなく
類推する基礎を欠くとの批判がある。
:13/02/03 20:33
:iPhone
:Tyb3MJSg
#706 [匿名@]
とゆーことは基本は判例重視だけど場合によっちゃー94条2項類推適用するのね
:13/02/03 20:34
:iPhone
:Tyb3MJSg
#707 [匿名@]
誤字すぎるわ
作出やし
:13/02/03 20:35
:iPhone
:Tyb3MJSg
#708 [匿名@]
取り消し前は
善意の時詐欺は取り消しを対抗できない
強迫は取り消しを対抗できる
悪意は詐欺も強迫も取り消しを対抗できる
取り消し後は
善意、悪意
詐欺、強迫
対抗要件を具備した者が勝ち
:13/02/03 21:03
:iPhone
:Tyb3MJSg
#709 [匿名@]
瑕疵ある意思表示の時
:13/02/03 21:04
:iPhone
:Tyb3MJSg
#710 [匿名@]
心裡留保による意思表示は原則有効
相手方が悪意又は善意、有過失のときは無効を主張できる。
心裡留保=表示行為が表意者の真意と異なる意味で理解されることを知りながらする意思表示。
売るつもりの無い物を売ると表示する等。
表意者の保護は不要で表示主義となる。
相手方が表意者の真意でないことを知っていたり、知ることができた場合は相手方を保護する必要がなくなるのでその場合は無効な意思表示となる。
:13/02/03 21:11
:iPhone
:Tyb3MJSg
#711 [匿名@]
通謀虚偽表示による意思表示は原則無効
ただし、善意の第三者には無効を主張できない。
通謀虚偽表示=相手方と通じて内心の表示が一致しない意思表示を行うこと。
当事者間の時は相手方も内心と一致していないことを知って通謀してるので相手方を保護する必要が無く無効となる。
意思主義
第三者には
当事者間では無効であっても善意の第三者には対抗できない。
つまり有効となる。
表示主義
:13/02/03 21:18
:iPhone
:Tyb3MJSg
#712 [匿名@]
錯誤=意思と表示が一致していなくてそのことを表意者が知らないでする意思表示
要素の錯誤による意思表示は無効
表意者に重過失があるときは無効を主張できない
:13/02/03 21:22
:iPhone
:Tyb3MJSg
#713 [匿名@]
頭がつかれてきた
:13/02/03 21:23
:iPhone
:Tyb3MJSg
#714 [匿名@]
とりあえず二回目の夕飯!
:13/02/03 21:29
:iPhone
:Tyb3MJSg
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