きりぼけオーラのうーたん
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#462 [匿名@]
ア
Dが相続により利益を得ようと考えてAを殺害して刑に処せられた場合には、Aの相続人は、B、C、F及びGである。
イ
Aが死亡した当時、Dが既に死亡しており、Gが胎児であった場合には、Aの相続人は、B、C及びFである。
ウ
Fが死亡した当時、B、D及びEがいずれも死亡していた場合には、Fの相続人は、Gである。
エ
Aが死亡した後に、Dが相続の放棄をした場合には、Aの相続人は、B、C、F及びGである。
オ
A及びDが同乗する自動車の事故によりいずれも死亡したが、両名の死亡の前後が不明であった場合には、Aの相続人は、B、C、F及びGである。
:13/01/31 19:58
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#463 [匿名@]
アとオ
やな
図に書かなわからんわ
:13/01/31 20:04
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#464 [匿名@]
あかん、やっぱり相続法苦手分野みたいやわ
:13/01/31 20:06
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#465 [匿名@]
イマイチ相続人が誰になるのかがわからん
頭に入ってないわ
:13/01/31 20:07
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#466 [匿名@]
法廷相続人は
配偶者と血族相続人
:13/01/31 20:07
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#467 [匿名@]
相続人が欠格によって相続権を失った場合は欠格者の子が代襲相続人となる
:13/01/31 20:08
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#468 [匿名@]
相続放棄をしたときは相続人の子は代襲相続人にはならない
:13/01/31 20:09
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#469 [匿名@]
この問題のポイントはここやわ
:13/01/31 20:10
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#470 [匿名@]
認知をいつしたかは関係なく認知をしたら出生のときにさかのぼって効力が生ずる
:13/01/31 20:20
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#471 [匿名@]
三年以内であっても三親等内の親族は認知の訴えを提起するこどができない
:13/01/31 20:21
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