なんか運命って残酷やね。
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#734 [菜っ葉]
今日は忙しいな
:14/01/17 16:23
:iPhone
:alKlMvA2
#735 [菜っ葉]
やっと落ち着いた( ;´Д`)
:14/01/17 16:26
:iPhone
:alKlMvA2
#736 [特命]
おちかれ^_^
:14/01/17 16:58
:iPhone
:aONwksDQ
#737 [菜っ葉]
錯誤
内心と表示の不一致で、かつ、表意者がその事に気付いて無い事。
原則、表意者の保護で、錯誤が認められると表意者が無効をあらゆる第三者に主張できる。
:14/01/17 20:07
:iPhone
:alKlMvA2
#738 [菜っ葉]
もし動機に錯誤がある場合、判例は95条の錯誤には当たらないとしているが
相手方が表意者の動機を明示又は黙認した場合は、動機の錯誤も95条の錯誤になるとした
:14/01/17 20:09
:iPhone
:alKlMvA2
#739 [菜っ葉]
錯誤による無効の主張は原則表意者しかできない。
表意者が無効を主張しない時は、その相手方や第三者は無効を主張できない
それは、95条は、あくまでも表意者の保護が趣旨だからである
:14/01/17 20:11
:iPhone
:alKlMvA2
#740 [菜っ葉]
例外で第三者側から表意者に対して錯誤無効を主張できる時がある
:14/01/17 20:12
:iPhone
:alKlMvA2
#741 [菜っ葉]
うぅ〜ん
覚えてるんか??
:14/01/17 20:12
:iPhone
:alKlMvA2
#742 [菜っ葉]
あぁー、そうそう、錯誤の要件や
内心と表示の不一致で
法律行為の要素に錯誤がある場合で表意者に重過失が無いこと
要素に錯誤があっても重過失があると無効を主張できない
:14/01/17 20:15
:iPhone
:alKlMvA2
#743 [菜っ葉]
まとめよ
意思の不存在が
心裡留保
通謀虚偽表示
錯誤
心裡留保は相手方の保護なので原則表示主義で有効、だけど相手方が悪意又は善意でも有過失だと保護する必要が無くなるので、無効になる。
通謀虚偽表示は原則無効だけど、第三者の保護なので第三者が善意であれば有効
善意の第三者からの転得者は判例の絶対的なんちゃら説で善意でも、悪意でもその権利を取得できる
:14/01/17 20:25
:iPhone
:alKlMvA2
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