なんか運命って残酷やね。
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#742 [菜っ葉]
あぁー、そうそう、錯誤の要件や
内心と表示の不一致で
法律行為の要素に錯誤がある場合で表意者に重過失が無いこと
要素に錯誤があっても重過失があると無効を主張できない
:14/01/17 20:15
:iPhone
:alKlMvA2
#743 [菜っ葉]
まとめよ
意思の不存在が
心裡留保
通謀虚偽表示
錯誤
心裡留保は相手方の保護なので原則表示主義で有効、だけど相手方が悪意又は善意でも有過失だと保護する必要が無くなるので、無効になる。
通謀虚偽表示は原則無効だけど、第三者の保護なので第三者が善意であれば有効
善意の第三者からの転得者は判例の絶対的なんちゃら説で善意でも、悪意でもその権利を取得できる
:14/01/17 20:25
:iPhone
:alKlMvA2
#744 [菜っ葉]
因みに
悪意の第三者からの転得者は善意だと権利を取得できる
:14/01/17 20:26
:iPhone
:alKlMvA2
#745 [菜っ葉]
錯誤の記憶がペラペラや
:14/01/17 20:26
:iPhone
:alKlMvA2
#746 [菜っ葉]
理解できてるんだろうか( ;´Д`)
:14/01/17 20:28
:iPhone
:alKlMvA2
#747 [菜っ葉]
とりあえず珈琲飲もう。
:14/01/17 20:33
:iPhone
:alKlMvA2
#748 [菜っ葉]
通謀虚偽表示における
仮想売買の譲受人の単なる債権者は94条2項の第三者には当たらないけど
その債権者が仮想売買の目的物を仮想売買の事実を知らずに差し押さえをしたら94条2項の第三者になるので
この売買は有効な物となる
:14/01/17 20:38
:iPhone
:alKlMvA2
#749 [菜っ葉]
珈琲うまぁー(σ*'3`)σ
:14/01/17 20:42
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:alKlMvA2
#750 [菜っ葉]
詐欺による意思表示は
他人の故意の欺網行為で錯誤になった意思表示
詐欺による意思表示は、無効ではなく、取り消す事ができる。
その意思表示を取り消す前に相手方が第三者にさらに売り渡したら第三者が善意だと取消を主張できなくなる
:14/01/17 21:08
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:alKlMvA2
#751 [菜っ葉]
つまり、取り消すまえに善意の第三者があらわれると取り消せなくなる
:14/01/17 21:08
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