はらたにスレを乗っ取られた気がするお(σ´∀`)σ
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#931 [菜っ葉]
仮取締役の選任の登記は裁判所書記官の嘱託による。
後任の取締役が選任されて就任登記がされると仮取締役の登記は登記官の職権抹消
:15/01/04 21:20
:PC
:TKBt4Eko
#932 [菜っ葉]
権利義務取締役の地位は通常の取締役の委任とは違って法律の規定で強制的に与えられている地位だから辞任も解任もできない。
:15/01/04 21:21
:PC
:TKBt4Eko
#933 [菜っ葉]
権利義務取締役が複数いるときに一人だけ後任の取締役が就任しても取締役の必要人数がそろわないと権利義務取締役の退任登記はできないが、後任の取締役の就任登記はできる
:15/01/04 21:31
:PC
:TKBt4Eko
#934 [菜っ葉]
権利義務取締役の退任登記の日付は
退任の時ではなく任期満了又は辞任のとき(元々の日付)
:15/01/04 21:34
:PC
:TKBt4Eko
#935 [菜っ葉]
権利義務取締役が死亡したときは後任者がいなくても退任となるが退任事由は死亡ではなく任期満了か辞任(最初の退任事由)
:15/01/04 21:37
:PC
:TKBt4Eko
#936 [菜っ葉]
取締役会設置会社以外の会社の取締役の権限は取締役が単独で業務執行をする
が、定款で特定の取締役の業務執行権限を制約することができる
:15/01/04 21:54
:PC
:TKBt4Eko
#937 [菜っ葉]
業務執行の決定は取締役の過半数で決する
:15/01/04 21:55
:PC
:TKBt4Eko
#938 [菜っ葉]
取締役会設置会社は取締役会が業務執行の決定をして取締役会で選定された代表取締役が業務の執行をする
取締役会設置会社の取締役は取締役会の監督の役割もある
:15/01/04 21:57
:PC
:TKBt4Eko
#939 [菜っ葉]
委員会設置会社の取締役は業務執行ができない。
:15/01/04 22:14
:PC
:TKBt4Eko
#940 [菜っ葉]
公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社は取締役会の設置がぎむづけられている。
取締役会設置会社は最低取締役を3名以上置かなければならない。
取締役会を設置したらその旨を登記しなければならない。
取締役会設置会社の重要な業務執行は代表取締役に委任できず、必ず取締役会が行わなければならない。
:15/01/04 22:21
:PC
:TKBt4Eko
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