はらたにスレを乗っ取られた気がするお(σ´∀`)σ
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#942 [菜っ葉]
取締役会を設置していない非公開会社で書面投票電子投票ができる旨を定めなかった時の株主総会の通知の方法は口頭等適宜の方法でできる。

取締役会の通知の方法は制約なし

⏰:15/01/04 22:32 📱:PC 🆔:TKBt4Eko


#943 [菜っ葉]
株主は1株につき(単元式を採用している会社は1単元につき)1議決権

取締役は1人につき1議決権

議決権の不統一行使は株主には認められるが取締役にはそもそも1議決権しかないから認められない

⏰:15/01/04 22:45 📱:PC 🆔:TKBt4Eko


#944 [菜っ葉]
株主総会に書面投票は認められるが取締役会には認められていない。(電話会議はおk)

⏰:15/01/04 22:46 📱:PC 🆔:TKBt4Eko


#945 [菜っ葉]
株主の特別利害関係人には議決権は原則認められているが取締役の特別利害関係人には認められていない。

⏰:15/01/04 22:48 📱:PC 🆔:TKBt4Eko


#946 [菜っ葉]
取締役会議事録は本店に10年
株主総会議事録は本店に10年支店に5年備え置く

⏰:15/01/04 23:04 📱:PC 🆔:TKBt4Eko


#947 [菜っ葉]
議事録の閲覧請求権者はどっちも株主、会社債権者、親会社社員

請求方法は
株主総会議事録は株主、会社債権者はいつでも。親会社社員は裁判所の許可を得る。

⏰:15/01/04 23:13 📱:PC 🆔:TKBt4Eko


#948 [菜っ葉]
取締役会議事録の閲覧請求方法は監査役設置会社または委員会設置会社の株主は裁判所の許可要

監査役、委員会を設置していない会社の株主はいつでも。

債権者と親会社社員は常に裁判所の許可

⏰:15/01/04 23:15 📱:PC 🆔:TKBt4Eko


#949 [菜っ葉]
取締役会設置会社は重要な業務の執行は必ず取締役会が行わなければならないけど特別取締役をあらかじめ3名以上定めておけば
重要な財産の処分及び譲り受けと多額の借財のことを任せることができる。

特別取締役の選定は取締役会の決議でやる。 

特別取締役による決議は書面決議不可

⏰:15/01/04 23:25 📱:PC 🆔:TKBt4Eko


#950 [菜っ葉]
特別取締役を置けるのは、委員会を設置していない取締役会設置会社で
取締役の人数が6名以上でそのうちの一人以上が社外取締役でなければならない。

※社外取締役を特別取締役に選定する必要はない。

⏰:15/01/04 23:28 📱:PC 🆔:TKBt4Eko


#951 [菜っ葉]
特別取締役をあらかじめ選定して登記しておかなけらばならない。

⏰:15/01/04 23:30 📱:PC 🆔:TKBt4Eko


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