誰もくんなよ‼︎
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#451 [菜っ葉]
合併の効力発生日は
吸収合併は合併契約で定めた効力発生日
新設合併は設立登記の時
:15/02/19 13:40 :PC :7A1cUFzU
#452 [菜っ葉]
清算中の会社は合併後存続会社となることはできない
清算中の会社が消滅会社となる合併はできる
:15/02/19 13:56 :PC :7A1cUFzU
#453 [菜っ葉]
昔の会社法は債務超過の会社を消滅会社とする合併はできなかったけど今は債務超過の会社を消滅会社とする合併もできる。
その代りに、簡易合併ができない
:15/02/19 13:59 :PC :7A1cUFzU
#454 [菜っ葉]
合併の時は消滅会社の株主に有する株式数に応じて対価が交付される
吸収の時は財産であれば対価はなんでもいい
新設の時は消滅会社の株主に交付される対価は新設会社の株式に限られる(株式さえ交付していれば社債も交付できる)
そうしないと新設会社の株主がいなくなるから
金銭の交付は絶対にできない
新設会社の会社財産の流出になるから
:15/02/19 14:07 :PC :7A1cUFzU
#455 [菜っ葉]
合併は消滅会社が完全に消えてなくなるかrあ合併の対価は消滅会社の株主にされる
分割は消滅会社も会社として残るから分割の対価は消滅会社自体にされる
:15/02/19 15:32 :PC :7A1cUFzU
#456 [菜っ葉]
nanjakorya
:15/02/19 18:45 :PC :7A1cUFzU
#457 [菜っ葉]
消滅会社が新株予約権を発行してる場合は
会社が消滅すると新株予約権も消滅してしまうから
存続会社の新株予約権かそれに代わる金銭の交付をする。
存続会社が持分会社の時は新株予約権は発行できないから金銭の交付になる。
この金額に不服があったら買取請求ができた
はず
:15/02/19 18:54 :PC :7A1cUFzU
#458 [菜っ葉]
会社分割の分割会社に合名と合資がなれないのは
無限責任社員の責任の承継がややこしくなるから
:15/02/19 18:57 :PC :7A1cUFzU
#459 [菜っ葉]
株式会社から持分会社
持分会社から株式会社への変更は組織変更で総社員、総株主の同意がないとできないから
反対株主の株式買取請求がない
:15/02/19 18:58 :PC :7A1cUFzU
#460 [菜っ葉]
分割の時も吸収の時は承継会社の株式以外の財産の交付が認められていて
新設の時は承継会社の株式のみの交付しか認められていない
合併と違って交付の相手は株主ではなく会社そのもの
合併は会社自体が消滅してしまうけど分割は会社が残るから
:15/02/19 19:03 :PC :7A1cUFzU
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