よめころ
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#202 [およめ]
賃金全額支払いの原則とは賃金はその全額を支払うことを要するという原則である(労働基準法24条)この原則の趣旨は、賃金は労働者の重要な財源であり、日常必要なもので、労働者に確実に受領させ、その生活に不安のないようにすることが、労動政策上極めて必要なものとするところにある。この原則には二つ例外があり、一つは法令に特段の定めがある時、もう一つは事業場の過半数を代表する労働組合または過半数の代表者による書面による協定がある場合である。これは労動協定ではなく、使用免罰協定でしかなく、個々の労働者の賃金の控除をする場合、個々の労働者に同意を要する。

⏰:12/07/22 08:28 📱:iPhone 🆔:BWRS38vA


#203 [およめ]
事業場の過半数の労働組合ってとこ間違える

⏰:12/07/22 08:36 📱:iPhone 🆔:BWRS38vA


#204 [およめ]
ガストでモーニングたべてお勉強

⏰:12/07/22 10:48 📱:iPhone 🆔:BWRS38vA


#205 [ハルマゲ・丼]
久しぶり

⏰:12/07/22 10:51 📱:CA01C 🆔:Zxzur6BE


#206 [およめ]
あら!丼さん!

⏰:12/07/22 11:29 📱:iPhone 🆔:BWRS38vA


#207 [およめ]
トイレ空いてなかった

⏰:12/07/22 11:56 📱:iPhone 🆔:BWRS38vA


#208 [およめ]
書くの面倒だからここで練習する

⏰:12/07/22 12:49 📱:iPhone 🆔:BWRS38vA


#209 [およめ]
賃金とは、労動の代償で、使用人から労働者に支払われる全てのものである(労働基準法11条)これに属さないものは任意的恩恵的給付(例:退職手当)などがある。

⏰:12/07/22 12:51 📱:iPhone 🆔:BWRS38vA


#210 [およめ]
賃金全額支払いの原則とは、賃金はその全額を支払うことを要するという原則である(労働基準法24条)。この原則の趣旨は、賃金は労働者の生活を支える重要な財源であり、日常必要なもので、労働者に確実に受領させ、その生活を不安のないものにすることが労動政策上極めて必要なものとするところにある。この原則には二つ例外がある(労働基準法24条1項但書)。一つは、特段の法令の定めがある場合。もう一つは、事業場の過半数を代表する労働組合又は過半数の代表者との書面による労動協定がある場合である。この協定は使用免罰協定でしかなく、個々の労働者の賃金の控除をする場合には、個々の労働者の同意を要する。

⏰:12/07/22 12:57 📱:iPhone 🆔:BWRS38vA


#211 [およめ]
労動協定×
協定○

⏰:12/07/22 12:58 📱:iPhone 🆔:BWRS38vA


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